情報公開に関する本校の指針

○ インターネット上に情報を発信するときには、児童・保護者・教職員(以下「児童等」)の個人情報、肖像権、及び児童等の著作権の保護に努める。
(1) 児童等の個人情報とは、児童等個人が特定できる情報(氏名・住所・電話番号・写真・所属等)及び、その児童等に関する情報(成績・身体的特徴・家庭環境・健康状態等)を指す。
(2) インターネット上には、みだりに個人情報を発信しない。
(3) インターネット上に個人情報を発信する際には、児童等本人及び保護者の確認をとる。
(4) 本人又は保護者から発信内容の訂正又は取り消しの要望等を受けた場合は、速やかに発信内容を変更し、本人又は保護者に報告する。
(5) 教育委員会若しくはその他の組織・団体、又は個人から、学校の発信内容に関する指摘を受けた場合は、速やかに適切な処置をとる。
○ 本校がインターネット上で発信する内容について、インターネット接続環境にない保護者及び児童等には、校内の情報端末を利用してその内容を提供する。
○ 著作権、知的所有権、個人情報の保護、他者への配慮等、情報モラルについて児童に十分認識させるための指導を実施する。
この規定は、平成13年6月1日から施行する。

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